ごきげんよう、じいこす☆です。
とある映画館に対して、
2022年12月12日付で
抗議文を送ることにしました。
その経緯は、以下の動画をご覧ください。
■マスクしてないとダメって映画館に入場を拒否されました
理由は抗議文に記しましたが、
根本的な動機は
「自分の心に従った」
ということです。
そして、
そのきっかけとなったのは
最近、間近に拝見した
・マッスル船長
・谷本誠一呉市議会議員
・せいやん(369カフェ)
・金ちゃん(369カフェ)
をはじめとした方々の生きる姿勢を見て、
僕もそういう生き方に倣った方が
幸せになれるような気がしたから
なのかもしれません。
誤解がないように、
今回の事件に関する
僕の主張を記しておきます。
1:特定の施設や個人を攻撃したいわけではない
⇒戦っているつもりはありません。
勝ちも負けもありません。
間違っているので間違っていると伝え、そこを観察しています。
2:マスクをつけている人を責めるつもりはない
⇒マスクをつけるのも、つけないのも自由です。
「マスクしろ警察」も、「マスクするな警察」も
この世界に不要だと思います。
3:僕に同意して欲しいわけではない
⇒映画館ボイコット運動を推進しているつもりはありません。
マスクをしている「フリ」をして、
公共施設を使うのは「自由」だと思っていますし
それを責めるつもりも全くありません。
そもそもマスク着用の有無は、
問題の本質ではないと思っています。
日和見菌は、マスクをしない人が増えれば、マスクを止めます。
それだけの話です。
ですが、それでは問題の本質は、何も解決していません。
問題の本質は、
「気付いて意識的に生きるかどうか」
だと思います。
「何に」気付いているのか?というと
こういうことです。
「マスクは感染予防に効果的」というのは、
虚偽の情報であることが証明されています。
虚偽の情報が流れるからには、
そこに何らかの「意図」があります。
誰が、どういう目的で、虚偽の情報を流しているのか?
その意図に気付いて、意識的に生きるかどうか、です。
僕の主張は以上となります。
至らない所があれば、ご教示頂けましたら幸いです。
抗議文は以下になります。
(ここから)
抗議文
私、能瀬孝二は、●●の責任者に対して、抗議文を送ります。
理由は以下の通りです。
■抗議の理由
1:●●が私に行った対応は、間違っているため
2:今回の私の対応が、私と同じような思いを持っている方の参考になるかもしれないため
■出来事
2022年12月7日、朝850
チケットを購入したあと入場する際に、マスクをしていないという理由で、入場を拒否されました。
そこで、責任者の方を呼んで、私の主張を伝えました。
■私の主張
私の記憶では、劇場のルールよりも憲法か法律が優先されるので、ノーマスクを理由に入場を拒否することは、劇場はできないはずです。
それを伝えても、入場を拒否するのですか?
■時間帯責任者:●●氏(女性)の主張
左様でございます。
ご入場はご遠慮させて頂いております。
憲法・法律よりも、劇場のルールを優先します。
■YouTube動画
上記の会話は、証拠保全のため、●●氏の了承を得て撮影しています。
劇場名と個人名は出さずに、YouTubeにアップしています。
マスクしてないとダメって映画館に入場を拒否されました
■この件に詳しい、マッスル船長から、以下のアドバイスを頂きました。
映画館に行く前に、先に感染症法の第4条のことをご存知ですか?と尋ねて、私は感染症を予防する科学的かつ物理的な根拠もないマスクをつけませんが映画を楽しみたいためにあなたのところに伺いますが、事前に周知してください。と、あらかじめ通告してから映画を見に行ってください。
■この件に詳しい、谷本誠一呉市議会議員から、以下のアドバイスを頂きました。
施設管理権(所有権)を主張するのであれば、公的に出入りできる施設を開設すること自体が間違っています。人権教育啓発推進法第1条、信条(マスクを着けるか着かないか)の違いによる差別は禁止されます。
あなたの肌は黒いのでうちの映画館のルールですから、入場できませんと言っているのと同じです。人種による差別は、同法第1条で禁止されています。
これが、自身の自宅だったら、あなたはマスクしてなくて、感染させられる恐れがあるので、入らないで下さい。この家は私のものですから・・・」というのはありです。営業店舗等は、営業するために、誰でも入店を受け入れるのを第1義にしており、公序良俗に反していないか、違法行為がない人を入店拒否することは、本来あってはならないのです。
一方、感染症法第4条には、国民の責務として、感染症に対し正しい知識を持ち、注意を払うよう努めなければならないと、努力義務規程がありますが、同時にそれは人権が損なわれないようにしなければならないと、義務規程があるため、感染症対策協力より人権が上位になっています。これは憲法第11~14条の人権条項から来ています。
ここでいう正しい知識とは、マスク着用という感染症対策を強いるなら、少なくともマスクが新型コロナ感染症の予防効果があると証明する必要がありますが、政府でさえ、そのエビデンスは不所有(不存在)と公文書で認めているのです。
また、新型インフルエンザ等特措法第5条でも、感染症対策による人権抑制は最小限に止めなければならないと義務規定があります。これには、「基本的人権の尊重」という条項タイトルまで付されているのです。
しかも、同法第13条第2項には、感染症患者等(関係者を含む周囲の全ての者と解せられる)への差別を禁じています。つまり、マスクを着ける方は入館OKだが、ノーマスク者は入館できないというのは、明かにノーマスク者が周囲にウイルスをまき散らしているかのような偏見の下で差別を行っていることに他なりません。よって、この条項にも違反している訳です。
動画の中で、ルールよりも憲法、法律が上と言われていましたが、正にその通りで、憲法第98条には、憲法が最高法規と定められていますから、憲法に違反する法律や、ルールは無効となるのです。
実は、去る5月23日に新型コロナウイルス感染症対策本部(内閣官房)が、事実上の「マスク警察禁止」文言を初めて記述しました。新型コロナウイルス感染症の基本的対処方針(変更版)です。これを受け、5月25日には、厚労省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が、「マスク警察禁止」を記述して通知しました。「マスクに関するリーフレットについて(周知)」です。
ところが、この文言が浸透していないため、10月14日には、同本部が「マスクに関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)」を発出しました。
これら「マスク警察禁止」文言とは、「本人の意に反しマスク着脱を無理強いすることにならないよう丁寧な周知をお願いします。」です。
これらの通知文書は、民間企業や民間営業店舗に対し、業界ごとのガイドライン作成を促している経産省が、各業界団体にまだ「丁寧な周知」を図っていない実態があります。映画館、塾、スポーツジム、飲食店等も正にそうなのです。
詳細は、下記記事をお読み下さい。
https://shizen-kyosei.jp/corona20221016/
■責任者の公式回答をお待ちします
私は、この件に関する、責任者による文書での公式回答を2022年12月31日までに頂くことを希望します。
そのため、メールだけでなく、配達証明付き郵便で本書を送ります。
また、今回の経緯は、「抗議の理由2:今回の私の対応が、私と同じような思いを持っている方の参考になるかもしれないため」の理由により、劇場名と個人名を伏せた上で、YouTubeで公開します。
以上
2022年12月12日
能瀬孝二
(ここまで)

※かかった費用
・コンビニで用紙に出力:60円
・配達証明:839円
・合計:899円
高いな、おい!
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【3・6・9・発明研究所】せいやん&金ちゃんインタビュー動画ダイジェスト
3・6・9・発明研究所を2022年7月から取材しているじいこす☆が、せいやん&金ちゃんにインタビューしました!
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